条例の規定は絶対ではない

駐車場附置義務は義務ではない・・・場合もある


確認申請とは何か。
それは「許認可」ではない。建築士が「合法である」と考える設計図書が、本当に合法であるかどうか、
それを特定行政庁が判断する行為である。
法律に定める条件の揃っている確認申請書に対して役所が受付拒否をすることは違法であり、
法律で定める期限を超えて、役所が確認申請を下ろさないことも違法である。

建築基準法では、建築主の義務を列挙しているが、
地方自治体の権利、義務も規定している。
市区町村が建築基準法を無視して条例を制定し、確認申請の受付を拒否しているが、本来、そんなことは許されない。
それがまかり通っているのは、すべて、設計者である建築士が傍観しているからである。

今、仕事をしているすべての建築士たちへ問いたい。

役所から聞いた話を考えもせず依頼者に伝達するだけになっていないか。
依頼者の利益を最初に考える仕事が出来ているか。

都道府県条例の多くは建築基準法を遵守しているが、市町村の条例は建築基準法を無視して制定しているものが多い。
そこを必ずきちんと確認しよう。

サムライ達よ。法的論拠を武器に戦おう。主君の為に。

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