何を審査するのか?

何をするにも「建築基準法」を読みましょう。精読してください。

建築基準法では、確認申請について以下の様に定めています。

建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
確認申請において審査されるのは、「建築基準法に基づく命令および条例の規定で政令で定めるもの」のみです。

市区町村条例の中には、これに該当する条例と、建築基準法に基づかない条例があり、駐車場附置義務や緑化義務などはほぼ後者に当たります。


「建築基準関係規定」とは、以下の法律のことです。

建築基準法施工令
第二節の三 建築基準関係規定
第九条 
第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条第九条の二第十五条及び第十七条
二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項
九 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四十三条第一項並びに第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条


役所から「駐車場附置義務」「緑地整備義務」などを指示された時、その法的根拠を知らずに、そのまま依頼者に伝えていないでしょうか?

それは本当に義務でしょうか?

分からない時はまず、役所の担当者に
「その要求は何に基づくものですか?建築基準関係規定によるものですか?」と尋ねましょう。
また、その際、「協力要請なのか?それとも義務なのか?」を確認しましょう。
依頼者に報告をするのは、それからです。